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訪問看護を利用するには?〜介護保険での利用〜その1

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訪問看護って聞くけど、そもそも「どうやったら使えるの?」と疑問に思われる方も多いかと思います。

そこで今回は、実際に訪問看護を利用するまでの流れや利用できる対象の方などを解説していきたいと思います。


訪問看護は大きく保険を使っての利用と、自費での利用の2つに分けられます。

保険を使って訪問看護を利用する場合、「介護保険」と「医療保険」での利用が可能です。

今回は「介護保険」でのご利用方法をお伝えします。



・介護申請の対象者

まず、介護保険で訪問看護を利用するには「介護認定」というものを受けている必要があります。そのためには「介護申請」を行わなければならず、対象者は40歳以上の方です。


介護保険では65歳以上(第1号被保険者)の方と40歳~64歳(第2号被保険者)までの方に分けられます。

65歳以上の方ならば認知症や寝たきりの状態、また日常生活に少し支援がいるような状態になった場合、誰でも介護申請ができます。

一方で40歳~64歳までの方は老化が原因とされる「特定疾病」という国が定めた病気の診断のある方が介護申請の対象者となります。



・介護申請から訪問看護利用までの流れ


1. 認定申請

本人またはその家族が直接、各市町村の窓口で認定の申請を行う必要があります。

ほんとに申請をしていいのか、どこの窓口に行けばいいのかがわからない場合は、お住いの地域包括センターというところへ相談に行ってみてください。

状態に応じたアドバイスをくださるプロが在籍されています。


2.訪問調査

  認定調査員と言われる方が家庭などを訪問し、心身の状態や日常生活の状態などについて聞き取り調査を実施します。入院中などに申請を勧められた場合、病院などの施設にも認定調査をしにきてくださいます。


3.一次判定

  調査結果からコンピューターによる自動判定が行われ、その後介護認定調査会で認定するか否かを決定します。


4.二次判定

 一次判定の結果と主治医意見書を基に、介護認定調査会という機関が総合的に判断して二次判定を行います。


5.結果通知

 原則、申請から30日以内に結果通知されます。要介護・要支援認定が下りれば、申請した日にさかのぼって保険給付を受けることができます。


6.ケアプラン作成

 認定が下りれば担当のケアマネージャーという方がつきます。その方がお一人おひとりに合ったサービスを考えて組み合わせてくれます。


7.サービスの利用

 ケアマネージャー、または主治医が「訪問看護が必要」と判断した場合、または本人が「訪問看護に来てほしい」という希望がある場合、訪問看護の利用開始となります。



今回は大まかな流れを説明させていただきました。

利用するまでに道のりは長いようですが、それぞれのステップで必ずケアマネージャーさんが相談に乗ってくださいます。

「ちょっと手助けが欲しいな」「認知症かもしれない。」など小さなことでも、まずはお近くの地域包括センターに相談してみてください。

また、当ステーションにお問合せいただいても結構です。抱え込まずにまずはお気軽にご相談ください。

次回は、介護認定についてもう少し掘り下げてお伝えさせていただきます。



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